投資プロジェクトの固定資産となる輸入機械・設備に対する付加価値税の納税延滞・還付に関する2014年09月12日付けの財務省の通達第134/2014/TT-BTC号
-
投資プロジェクトにより設立された活動未開始の企業、活動中の企業が固定資産となる機械を輸入する際、財務的な客観困難にかかる場合、次の条件を満たすなら輸入段階の付加価値税を納付延長・還付される。
-
控除方法で納付し、登記簿又は投資証明書・投資ライセンスを取得し、印鑑を持ち、現行規定通り会計帳票類を保存し、銀行口座を有する。
-
固定資産となる輸入機械・設備の合計額は1000億ドン以上
-
付加価値税の課税商品・サービスの製造・経営プロジェクト
-
企業は固定資産となる輸入機械の付加価値税の納付を納税満期より60日以内延長される。
3. 本通達は2014年10月27日より有効となる。